| (インターネット接続サービスの種類等) |
| 第4条 |
契約には、料金表に規定する品目等があります。 |
| (契約の単位) |
| 第5条 |
当社は契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。 |
| (契約者回線の終端) |
| 第6条 |
1)当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2)当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。 |
| (契約申込みの方法) |
| 第7条 |
契約の申込みをするときは、次に揚げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
1)料金表に定めるインターネット接続サービスの品目等。
2)契約者回線の終端とする場所。
3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。 |
| (契約申込みの承諾) |
| 第8条 |
1)当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2)当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3)当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 |
| (インターネット接続サービスの種類等の変更) |
| 第9条 |
1)契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2)前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
| (契約者回線の移転) |
| 第10条 |
1)契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2)契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3)当社は、第1項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4)第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。 |
| (インターネット接続サービスの利用の一時中断) |
| 第11条 |
1)当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2)利用の一時中断の期間は中断を開始した日から翌年の同日の前日までの1年間を限度とします。
3)利用の一時中断に係る工事費用は契約者に負担していただきます。 |
| (その他の契約内容の変更) |
| 第12条 |
1)当社は、契約者から請求があったときは、第7条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2)前項の請求があったときは、当社は、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
| (譲渡の禁止) |
| 第13条 |
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。 |
| (契約者が行う契約の解除) |
| 第14条 |
1)契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2)前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3)第1項による契約解除の場合、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去に要する費用を契約者に負担していただきます。 |
| (当社が行う契約の解除) |
| 第15条 |
1)当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
1)第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2)第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3)当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4)当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 |
第1節 料金
(料金の適用) |
| 第23条 |
1)当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に揚げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2)料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。 |
第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務) |
| 第24条 |
1)契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2)前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に揚げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
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| 区 画 |
支払を要しない料金 |
| 1)契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
| 2)移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 |
利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
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3)当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。 |
| (手続に関する料金の支払義務) |
| 第25条 |
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 |
| (工事に関する費用の支払義務) |
| 第26条 | 1)契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2)工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 |
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金) |
| 第27条 |
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 |
| (延滞利息) |
| 第28条 |
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。 |
| (承諾の限界) |
| 第35条 |
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 |
| (利用に係る契約者の義務) |
| 第36条 |
1)当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2)契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4)契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5)契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7)契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 |
| (相互接続事業者のインターネット接続サービス) |
| 第37条 |
1)契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2)契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。 |
| (技術的事項及び技術資料の閲覧) |
| 第38条 |
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 |
| (営業区域) |
| 第39条 |
営業区域は、当社が別に定めるところによります。 |
| (契約者個人情報の取り扱い) |
| 第40条 |
1)当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2)当社の「宣言書」には、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを当社の店頭及びホームページにおいて公表します。
3)当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 |
| (契約者個人情報の利用目的) |
| 第41条 |
1)当社は、第4条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、契約者個人情報を取り扱います。
一)サービス契約の締結
二)サービス料金の請求
三)サービスに関する情報の提供
四)サービス向上を目的とした視聴者・契約者調査
五)貸与端末接続装置や配線の設置及びアフターサービス
六)サービス状況等に関する各種統計処理
七)サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る)
2)当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて契約者個人情報を取り扱うことはありません。
一)法令に基づく場合
二)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
四)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力が必要である場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3)当社は、保有する契約者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
一)本人が書面等により同意した場合
二)本人の求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア)第三者への提供を利用目的とすること
イ)第三者に提供される契約者個人情報の項目
ウ)第三者への提供の手段又は方法
エ)本人からの求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止すること
三)第42条の規定により契約者個人情報を共同利用する場合
四)第43条の規定により契約者個人情報の取り扱いを委託する場合
4)当社が、前項により契約者個人情報を提供する第三者は、別表3のとおりです。
5)当社は、第3項により第三者に契約者個人情報を提供する場合においては、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6)当社は、本人から、当社が保有する契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれにか該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
一)本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合
二)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して強力する必要があって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
| (契約者個人情報の共同利用) |
| 第42条 |
1)当社は、前条第一項に定める目的で取り扱う個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人(店)が代理人(店)として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2)当社は、第8条第3項第1号から第3号までの規定に基づいて契約申し込みを承諾しなかった場合、又は第15条第1項若しくは第2項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該契約者を特定するために必要な最低限の契約者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第8条第3項又は第15条第1項若しくは第2項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3)共同して利用する契約者個人情報の管理の責任は、第一項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は宣言書に定めます。 |
| (契約者個人情報の取り扱いの委託) |
| 第43条 |
1)当社は、契約者個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2)前項の委託をする場合は、契約者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3)当社は、第一項の委託先との間で、第41条第5項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4)前項の契約には、第一項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取り扱いを再委託する場合には第二項及び第三項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。 |
| (安全管理措置) |
| 第44条 |
当社は、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理のため、契約者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取り扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置をとります。 |
| (本人による開示の求め) |
| 第45条 |
1)本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る契約者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2)当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
一)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二)当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三)他の法令に違反することとなる場合
3)当社は、前項の規程に基づき契約者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。 |
| (本人による利用停止等の求め) |
| 第46条 |
1)本人は、当社が保有する自己の契約者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人(店)に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
一)当社が保有する契約者個人情報の訂正、追加又は削除
二)契約者個人情報の利用の停止
三)契約者個人情報の第三者への提供の停止
2)当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3)当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。 |
| (苦情処理) |
| 第47条 |
1)当社は、契約者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2)前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。 |
| (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口) |
| 第48条 |
当社は、第41条第6号、第45条第1項又は第46条第1項に基づく求め、第47条に基づく苦情の受付、その他個人情報の取り扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。 |
| (閲覧) |
| 第49条 |
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 |